安全性

飲料水としての基準をクリア

専用水道システムの膜ろ過装置は、塩素でも死滅しない原虫のクリプトスポリジウムやO-157、レジオネラ菌などの細菌類を除去。水道法に基づく水質基準をクリアした水を供給しています。

水質基準表

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の定めにより、水道により供給される水は、次の基準に適合するものでなければならない。(平成16年04月01日施工)
No 項目名 基準値
1 一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること
2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること
4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること

8

六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること

9

亜硝酸態窒素

0.04mg/l以下であること

10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下であること
12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること
13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること
14 四塩化炭素 0.002mg/l以下であること
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下であること
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/l以下であること
17 ジクロロメタン 0.02mg/l以下であること
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下であること
19 トリクロロエチレン 0.01mg/l以下であること
20 ベンゼン 0.01mg/l以下であること
21 塩素酸 0.6mg/l以下であること
22 クロロ酢酸 0.02mg/l以下であること
23 クロロホルム 0.06mg/l以下であること
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下であること
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下であること
26 臭素酸 0.01mg/l以下であること
27 総トリハロメタン 0.1mg/l以下であること
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下であること
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下であること
30 ブロモホルム 0.09mg/l以下であること
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下であること
32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること
33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること
34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること
35 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること
36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること
37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること
38 塩化物イオン 200mg/l以下であること
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下であること
40 蒸発残留物 500mg/l以下であること
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下であること
42 ジェオスミン 0.00001mg/l以下であること
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下であること
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下であること
45 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下であること
47 pH値 5.8以上8.6以下であること
48 異常でないこと
49 臭気 異常でないこと
50 色度 5度以下であること
51 濁度 2度以下であること